社団法人 オ-アーゲー・ドイツ東洋文化研究協会 定款
第1章 総 則
(名称)第1条 この法人は、社団法人オーアーゲー・ドイツ東洋文化研究協会という。
(事務所)第2条 この法人は、事務所を東京都港区赤坂7丁目5番56号に置く。
(支部)第1条) この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)第4条) この法人の目的は、次のとおりとする。
- (1) 東アシア諸国並びにその民情の研究及びこれに関する研究の発表
- (2) ドイツ人とその東アシアにおける友人間の精神的並びに友誼的親睦の促進
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1) 講演会、討論会等の開催
- (2) 図書、機関誌の刊行
- (3) 読書室及び図書室の設置
- (4) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種別)第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。
- (1) 正会員
- (2) 賛助会員
- ((3) 名誉会員
- 第1条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書に正会員2名の推薦書を添えて提出し、 理事会の承認を受けるものとする。
- 東京都内及びその隣接行政地区に居住するドイツ人は、正会員としてのみ入会できる。
- 賛助会員となる者は、ドイツ以外の国籍を有する者のほか、東京都又はその隣接行政地区 以外の地に居住するドイツ人にかぎる。
- この法人の事業又は東アシア研究に貢献のあった者は、理事会の推薦提案により総会の決 議をもって名誉会員とする。 名誉会員は、正会員として有する総ての権利を有し、名誉会員は、 名誉会員証を授けられる。
- 第8条 正会員及び賛助会員は、会費を年1回払い又は月払いにて納入するものとする。 会費に関する細則は、別に定める。
- 既納の会費は、これを返還しない。会員で退会しようとする者は、その資格喪失の月の会費 をその末日までに納入しなければならない。
第9条 正会員及び名誉会員は、総会において議決権を有する。
(権利)- 第10条 会員の権利は、次の事由により理事会の議決をもって停止する。
- (1) 会費を滞納した者
- (2) この法人の定款並びに細則に違反した者
- (3) この法人の体面を傷つけた者
- 前項(1)(2)(3)の各号の一つに該当し停止決議を受けた者は、総会に異議の申立てをするこ とができる。
第11条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- (1) 退会したとき。
- (2) 死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき。
- (3) 除名されたとき。
第12条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)- 第13条 会員が、次の各号の一つに該当するときは、理事会の提案により総会の議決をもって
これを除名することができる。
- (1) 督促にかかわらず会費を滞納したとき。
- (2) この法人の目的及び利益に違反する行為のあったとき。
- 会員は、前項(1)(2)の決議に対し、総会の再調査を求める異議の申立てを理事会に提出す ることができる。
第1章 役員及び職員
(役員)第14条 この法人には、次の役員を置く。
- (1) 理事 6名以上10名以内(うち、会長、副会長各1名)
- (2) 監事 2名
- 第15条 理事及び幹事は、総会で選任し、互選で会長等を定める。 選任は、投票により、同数の場合は抽選による。
- 理事のうち、この法人の理事及びその親族その他特殊の関係ある者の合計数は、 1名に限る。
- 監事には、この法人の理事及びその親族その他特殊の関係ある者、職員が含まれ てはならない。 また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
- 第16条 会長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長を代理する。
- 理事は、理事会を組織し、この定款の定める事項を議決理事は、理事会を組織し、この定款の定める事項を議決し、執行する。理事は、理事会を組織し、この定款の定める事項を議決し、執行する。
第17条 監事の職務は、次のとおりである。
- (1) 財産の状況を監査すること。
- (2) 財産の状況を監査すること。
- (3) 財産の状況又は業務の執行につき不正の事実を発見したときは、これを総会又 は文部科学大臣に報告すること。
- (4) 前号の報告をするため必要あるときは、臨時総会を招集すること。
- 第18条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- 理事に欠員が生じたときは、会員中から理事会で補欠選挙によって理事を選任す ることができる。 監事が、任期満了前退任したときは、その補欠選挙は、文書によってもなすことができる。
- 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了後でも後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
第19条 役員は、無給とする。
(職員)- 第20条 この法人の事務を処理するため職員を置く。
- 職員は、理事会の承認により会長が任免する。
- 職員は、有給とすることができる。
第2章 会 議
(理事会の招集)- 第21条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長は、理事現在数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、理 事会の招集を請求されたときには、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
- 理事会の議長は、会長とする。
- 第22条 理事会は、会長又は副会長を含む理事現在数の3分の2以上が出席しなけ れば議決することができない。 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席とみなす。
- 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過 半数をもって決する。
- 第23条 通常総会は、東京において、毎年1回事業年度終了後2か月以内に、会長が招集する。
- 臨時総会は、理事会又は監事が必要と認めたとき、又は、会員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項に理由を付し書面をもって請求されたとき、これを招 集する。 その場合には、会長は、その請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなけ ればならない。
第24条 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議の都度正会員及び名誉会員の互選で定める。
(会員への通知)第25条 総会の招集は、少なくとも10日前に日時場所及び議事事項を記載した書面をもって会員に通知し、かつ、事務所に掲示する。
(総会の議決事項)第26条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- (1) 事業計画及び収支予算に関する事項
- (2) 事業報告及び収支決算に関する事項
- (3) 基本財産の処分に関する事項
- (4) 長期借入金に関する事項
- (5) 新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
- (6) その他理事会において必要と認める事項
第27条 総会の議事は、会員現在数の過半数が出席しなければ、開くことができない。 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した会員は、出席とみなす。
(総会の議決)- 第28条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員及び名誉会員の過半数で決する。 可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会において理事に利害関係のある議決をする場合、利害関係のある理事は、その議決について議決権を持たない。
- 正会員及び名誉会員の議決権は、1票とする。
第29条 総会の議事の要項及び議決した事項については、議事録を作成し、議長、全出席理事及び出席代表2名が署名し、これを保存する。
第3章 資産及び会計
(資産の構成) 第30条 この法人の資産は、次のとおりとする。- (1) 財産目録に記載された財産
- (2) 会費
- (3) 事業に伴う収入
- (4) 資産から生じる収入
- (5) 寄付金品
- (6) その他の収入
- 第31条 この法人の資産を別けて、基本財産と運用財産の2種とする。
- 基本財産は、次に、掲げるものをもって構成する。
- (1) 財産目録中基本財産の部に記載された財産
- (2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- (3) 理事会で基本財産に繰入れることを議決した財産
- 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第32条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)第33条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は、運用財産に繰入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむ得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)第34条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産を持って支弁する。
(事業計画及び収支予算)- 第35条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届出なければならない。 事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じて収入支出することができる。
- 第36条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3か月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
- この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を得て、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は、翌年度に繰越すものとする。
第37条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利を放棄しようとするときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、総会の承認を受けなければならない。
(長期借入金)第38条 この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(事業年度)第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)第40条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(解散)第41条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)第42条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第5章 附 則
(書類及び帳簿の備付等)- 第43条 この法人の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。 ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
- (1) 定款
- (2) 会員の名簿
- (3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
- (4) 財産目録
- (5) 資産台帳及び負債台帳
- (6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- (7) 理事会及び総会の議事に関する書類
- (8) 官公署往復書類
- (9) 収支予算書及び事業計画書
- (10) 収支計算書及び事業報告書
- (11) 貸借対照表
- (12) 正味財産増減計算書
- (13) その他必要な書類及び帳簿
- 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
- 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は 、これを一般の閲覧に供するものとする。
第44条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。